【相続するビルの評価金額を高く提示してくる相続人に対し、適正な評価額で解決できた事例】

ご相談者様は、兄弟間における相続問題で揉めていた長男の方でした。
法定相続人は兄弟4名おり、長男&次男のグループと長女&次女のグループで対立していました。
長女から弁護士を通して内容証明が届いたため、どうすることもできず当事務所にご相談に来られました。

解決のポイント!

弁護士同士で交渉をしましたが、交渉が長期化することが見込まれたために、当職は相手側に遺産分割の調停を申し入れました。
調停においては、都内の一等地に所有しているビルの評価金額が争点となりました。
ご相談者様は長男であることから、家業を引き継ぐためにビルを所有したいというご意思がありました。
相手方である長女の主張としては、ビルはいらないので、ビルの評価金額から算出された代償金を支払ってほしいというものでした。ところが、その提示額としては、ビルを3億円と高く評価しており、請求する対償額もかなりの額でした。
ご相談者様はこの金額は不当だと考えました。そこで、弊所が提携する不動産鑑定士に依頼し、不動産価格の調査を行いました。
一般的に不動産鑑定は高価なものですが、弊所で提携している不動産鑑定士で査定をし直すことで、ご相談にいらっしゃる方の望む金額で交渉することができます。
最終的に、こちらが提示した金額でご相談者様に有利な形で合意を得ることができました。